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    強盗に際して犯行現場付近で見張りをしてほしいとの正犯者の依頼を受けて犯行現場に駆け付けたが、到着した時点で既に正犯者が犯行を終えて逃げ出す段階になっていたため、自身の運転する自動車に正犯者を乗せて逃走した者について、強盗致傷罪に対する幇助犯の成立を認めた事例(京都地判平成26年10月31日(LEX/DB 文献番号25505245)) | NobleID