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    判例研究 商法(510)会社の代表取締役が、在任中に別会社の事実上の主宰者として行った取引について競業避止義務違反が認められ、本人及び同居親族の会社の役員報酬を基礎に損害額とするのが相当であるとされた事例[名古屋高裁平成20.4.17判決] | NobleID