ByNobleID
    保険契約者の保険会社に対する執拗な架電行為を業務妨害行為であるとして、保険会社の代理人弁護士を介することなく直接保険会社に架電し、保険会社従業員に対して電話の応対、面談を強要する行為の差し止めを認めた事例[東京高裁平成20.7.1決定] | NobleID